経済産業省は12月23日、現在実施されている電気・ガス事業者に対する「料金の未払いによる供給停止の猶予」などの措置について、2023年1月分の料金に関しても1か月繰り延べるなどの新たな措置に対する認可を行いました。
この制度は元々、新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけたもので、2020年4月、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発出されたことを受けて、決定されました。
従来の措置では、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気やガス料金の支払いが困難な方に対して、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを事業者に対し要請していました。
つまり「新型コロナウイルスの影響により電気代やガス代が払えなくなってしまった方に対して、約款通りに供給停止を行うのではなく、猶予期間を設けるなど柔軟な対応をしてください」と事業者に対してお願いしたものになります。
具体的には、約款に指定されている支払期日から追加で1~5ヶ月間の猶予期間を設けるもので、2022年12月分が最後となっていました。
今回の措置では、2023年1月分の料金に対しても1か月間の猶予期間を設けることが認可されています。状況に応じて、2月以降も延長される可能性はあるでしょう。
尚、今回の特別措置に関わっているのは、東京電力エナジーパートナーや関西電力、中部電力など、一般送配電事業者と呼ばれる大手電力会社系列19社。ガスに関しては
- 東京ガスネットワーク
- 大阪ガスネットワーク
- 東邦ガスネットワーク
- 東邦瓦斯
以上の4社です。いずれも都市ガスの事業者となります。
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ただ、特別措置に関わっていないからといって、猶予期間を設けないということではありません。強制力はありませんが、国からの要請がでていますので、猶予してもらえる可能性は十分にあるでしょう。
新型コロナウイルス感染の影響により休業や失業などをされている方や、融資を受けている方など、電気・ガス料金の支払いが困難な方は、ご契約中の会社へ相談されることをお勧めいたします。
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