経済産業省は、11月22日から今年度第2次補正予算案の目玉の一つ「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を活用して、ガス代、電気代を値引きする事業者の公募を開始しました。期間は、12月12日まで。
申請があった事業者から受け付け後、審査を行い採択、決定します。補助総額は、約3兆円の見通し、事務局は博報堂が担当しています。
対象事業者は、ガス代についてはガス事業法に基づくガス小売事業者と、ローリーによりLNGを工場や病院等に供給する事業者など。旧簡易ガス事業者は、対象外となっています。
電気代については、小売電気事業者、一般送配電事業者等に加え、高圧一括受電事業者など、需要家に対し電気を供給するものが対象となっています。
値引き単価は補正予算案提出時の発表通り、
- ガス代:1㎥あたり30円
- 電気代・低圧:1kwhあたり7円
- 高圧:1kwhあたり3.5円
となっています。
ガス代の値引き対象となる需要家は、年間契約料が1千万㎥未満の企業や家庭となります。また値引き対象となる期間は、2月検針分から10月検針分となっています。
さらにガス・電気ともに、事業者に対してシステム改修に300万円を上限にした支援が受けられる仕組みが設置されました。支援にあたっては、値引き額について、
- 検針票、請求書、ウェブ明細のいずれかに値引き額を明示
- 公式ホームページなどで、値引き単価と値引き例を明示
などを行う必要があります。
またガス・電気ともに供給約款を変更する必要がありますが、料金表の付則とするか、「その他の供給条件」にするか、原燃料費調整額の特別措置とするかなどは、事業者の判断に委ねられています。
事業者は、事務局に販売量実績などを報告し、毎月概算支払いを受けられる仕組み。検針月の翌月20日までに申請し、その月末までに支払われます。
最終の値引き実施後に実績報告書を提出し、補助金を確定、清算します。
関連記事で解説した通り、今回のガス・電気代値引きに関しては、都市ガスと電気の事業者に限られています。LPガスについては、直接のガス代値引きの対象から外されています。
また都市ガス、電気双方ともに、すべての事業者を対象とするのではなく、あくまでも事業者を公募し、応募後審査が通った事業者のみ補助の対象となる仕組みになっています。
契約中の都市ガス会社、電力会社が補助金の対象となるかどうか、ホームページなどを見てチェックしましょう。
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