経済産業省は11月22日、改正ガス事業法に盛り込まれた、ガス使用制限令の対象について「年間契約量50万立方メートル以上」とする方針を総合資源エネルギー調査会のガス事業制度検討ワーキンググループに示し、おおむね了承を得ました。
一方で「新たにガス供給を受けようとする需要家」への使用制限については、対象を「年間契約量1千万立方メートル以上」とする事務局案への反対意見も出ました。
ガス使用制限令の対象は、「すでにガスを使用している需要家」と「新たにガス供給を受けようとする需要家」のそれぞれについて、ガス事業法施行令で規定しなければなりません。
事務局の資源エネルギー庁は、前者の対象を年間契約量50万立方メートル以上とし、実際に発動する段階で各供給ネットワークにおいて「総供給量の4割程度」となる水準を改めて省令・告示で定めることを提案。
使用制限の適用除外や緩和の対象となる需要家についても、発動時に地域の実情などを踏まえ、関係省庁などと調整した上で省令・告示で定めるとし、おおむね了承されました。
「新たにガス供給を受けようとする需要家」については、電気事業法に倣ってその定義を
- 新規ガス需要家
- スイッチング需要家
- 年間契約量を追加しようとする需要家
とし、対象については、年間契約量1千万立方メートル以上とすることを提案しました。これは大規模工場や発電所などだけが対象となる水準です。
松村敏弘東京大学教授は、「誰から買うかは需給には影響しないのだから、スイッチング需要家を対象にするのはおかしい」と指摘。年間契約量についても「1千万立方メートル以上では、国難とも言うべき状況への備えとして対象範囲が狭すぎ。200万立方メートル以上が妥当だ」と主張しました。
資源エネルギー庁は今後、政令案を策定しますが、「基本的には事務局案の方向で行くが、松村教授の意見を取り入れられるところがあれば対応する」としています。
当社では、プロパンガス会社の切り替え相談を承っています。戸建てにお住まいの方で、ガス代を安くしたいという方は、お気軽にご相談ください。
[blogcard url=”https://www.propan-gas.com/price-list/”]
[blogcard url=”https://www.propan-gas.com/area/”]