経済産業省は12月20日、新潟県において17日から発生した大雪災害に関して、災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を実施することを決めました。
新潟県内の日本政策公庫や商工会議所、商工組合中央金庫などに特別相談窓口が設けられ、資金に関する相談を受け付けます。
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対象となるのは、大雪による被害を受けた中小企業と小規模事業者。
支援内容は、日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が運転資金や設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
経済産業省からは、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対して、返済猶予期間を設ける、手続きの迅速化など、大雪被害を受けた事業者に対しての優遇措置が要請されます。
また19日に災害救助法が適用された新潟県長岡市、小千谷市、柏崎市、同じく20日に適用された魚沼市の計4市の中小事業者には、セーフティネット保証4号が適用されます。
4市に拠点を構える中小企業・小規模事業者が対象で、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%が保証されます。売上高が前年同月比よりも20%以上減少していることが条件となりますが、原則として第三者保証人が不要。
災害が発生したばかりですので、前年比などの条件については担当窓口へお問い合わせください。
さらに小規模企業共済に加入している事業者であれば、担保や保証人が不要で最短即日、低金利で融資を受けられる災害時貸付が実施されます。
それぞれ相談先や条件などが異なりますので、大雪の被害を受けた新潟県の事業者の方は、上記の相談窓口または経済産業省の担当部署へお問い合わせください。
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